ハンドメイド個人事業主の確定申告 -家事按分について

ハンドメイド個人事業主の確定申告 -家事按分について

お久しぶりですこんにちは^^♪

書きたいことは沢山!溜まっていますが、
取り急ぎ、このことだけは書きとめておかないといけない、と思ったので備忘録として書き記します。

現在、青色確定申告をしている私ですが、
確定申告を初めてした年は、そりゃもう!沢山の本を読んだり、ネット検索しまくりました。

レシートだけはとってあっても、1年間全く収支の流れを記帳しておらず
簿記の知識も1ミリもなかったので、常に???がいっぱい頭に浮かんでいる作業の連続でした。

そんな私が、なんとか無事に終えることが出来たのは、便利な現代の情報社会とクラウド会計システムのお蔭

私は業務上、沢山の海外取引をしていて、
ネットショップを運営しており、銀行取引もクレジットカード明細も沢山あります。

初年度、のべ約2千件にのぼる膨大なデータのそのほとんどは、
クラウド型会計ソフト(MFクラウド確定申告)を使って、自動吸い上げ機能で一括登録!♪♪
これは消耗品?通信費?
勘定項目に迷ったら、即ネット検索!!の日々でした。

そのおかげで、色々悩みはしましたが、
結果的にはさくっと確定申告を終えちゃうことが出来ました。

でも、そんな中で一点だけ。
ネットの情報が間違っていたことがありました。
(税理士さんから教わりました。)

それは、配偶者が給与所得者(契約者)であり、自分が個人事業主であった場合の
経費における家事按分について。

家事按分についての詳しい説明はこちら >>家事按分と仕訳

自宅で個人事業をしている場合
光熱費や家賃、車両費、通信費、減価償却費など、
家事と事業で共同で使う部分がある場合には
使用割合を計算して(家事按分)、事業の必要経費とすることが出来ますが

それは、事業者本人が契約者であった場合に限られます。

配偶者(夫)が契約者であり、自分(妻)が個人事業主であった場合、光熱費などは必要経費となりません。

なぜなら、国税庁

(2) 必要経費になるものとならないものの例
イ 生計を一にする配偶者その他の親族に支払う地代家賃などは必要経費になりません。逆に、受取った人も所得としては考えません

とあるからです。

たとえば、個人事業で得た利益を家計に入れたとしましょう。
それを家計(夫)は所得として申告す必要はありません。

なぜなら、生計を一にする間柄では、家庭内のお金の移動を問わない、という前提があるからです。

同じように、
配偶者が契約者であるもの(光熱費や通信費や車などの減価償却、持ち家のローン、家賃)などを、個人事業の経費とすることはできません。

例えば夫が光熱費の契約者であり、料金を支払っている事実があるとします。
そのうちの2割を事業経費として計上、家事按分した場合、
個人事業の売り上げから2割分の金額を夫に支払うことになります。
(よくあるネットの記事はここまでです)

これをやると、その金額は受け取った夫の所得となり、今度は夫側が申告する義務が発生する場合があります。
(私が見た限りでは、このことはネットのどこにも書いてありませんでした)

夫の給与以外の所得が年間20万円以内ならば、確定申告する義務はないとはいえ、
減価償却する資産や、光熱費、車両費、保険、通信費、(株の配当金なども?)、
ありとあらゆるものを合計して20万円を超えると、
申告する義務が生じることになります。

ですが、
そもそもの前提論として、生計を一にする間柄での(生活費にあたる)お金の移動は問わない、という決まりがあるので
それらを必要経費とはしないし、
夫もそれを所得として申告する義務が発生しないのです。

(家の一部を借りているからと言って、夫に家賃を渡す必要はない)

もし、それらを必要経費として計上していた場合、
(夫が所得として申告していなかった場合)
いつか税務調査が入った場合、(個人事業登録してから3~4年で来ると言われています)
数年前にさかのぼって追徴課税される可能性が生じます。

・・・ということを、税理士さんから今回教わりました。

とはいえ、まずは38万の基礎控除+65万円の控除を越えて、
所得税を支払うレベルの所得にならなければ、追徴課税もされようもないのですが。

まぁ、大前提は押さえておく必要があるよ、とのことでした。

(余談として。
確実に経費を夫に渡している証拠があり、
かつ、税務調査が入った際に事業経費としてきちんと説明でき
夫の給与外所得が20万円以内に収まっているならば、
普通は大原則として経費にはできないけれど、見逃してもらえることもあるかもしれない。
税理士としては責任を持てないけれど、という話も伺いました。)

では、配偶者が給与所得者であり、自分が個人事業主だった場合、
光熱費や通信費など、実際に事業に使用している事実があるのに、
それらを全く必要経費として計上できないのか?というと
実は裏ワザがあります。

上の話は、配偶者が契約者であり、料金を支払っている事実がある場合でのこと。

逆に言うと、個人事業主本人が契約者になってしまえばいいのです。

個人事業主が本人名義で光熱費や通信費を支払い、本人名義で車などを購入するのであれば
それらのうち、家事で使用した分を事業主貸とし、事業で使用した分を、胸を張って家事按分で経費に計上することが出来ます。

というわけで、
とりあえず今後のために、私の事業で使う割合が多いものについては(通信費など)、契約者変更をした我家なのでした(^^;

(上記の話は、2016年2月時点での話です。今後変更される場合があります。ご参考まで!)